区分 |
政令指定都市 |
中核市 |
特例市 |
要件 |
人口50万人以上で政令で指定する市
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(1)人口30万人以上 (2)面積(人口が50万未満の場合にあっては、100km2以上)
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人口20万以上であること |
事務配分の特例 |
都道府県が処理する事務のうち、民生行政に関する事務、保健衛生行政に関する事務、都市計画に関する事務などを処理 |
指定都市が処理する事務のうち都道府県が一体的に処理することが効率的な事務などを除き処理。例:道路法に関する事務、児童相談所の設置などは除く
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関与の特例 |
知事の承認、許可、認可等の監督を要している事務について、その監督の必要をなくし、又は知事の監督に代えて直接主務大臣の監督となる |
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財政上の特例 |
普通交付税の態容補正、地方譲与税等の割増、地方債発行の許可権者が都道府県知事から総務大臣となる、宝くじの発行が可能となる |
普通交付税の態容補正 |
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決定の手続 |
「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」で指定 |
「地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令」で指定 |
地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による指定 |